本文へ移動

近畿勤労者互助会規約

近畿勤労者互助会規約
近畿勤労者互助会規約
第1章 総 則
(目的)
第1条 この会は、近畿労働金庫の勤労者福祉事業の利用など、会員のための福利共済活動を通じて、勤労者の経済的地位の向上と生活・福祉の安定を図ることを目的とする。

(活動)
第2条 この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1.近畿労働金庫ならびに勤労者福祉事業団体が行う、会員のための勤労者福祉事業の利用。
2.会員の生活・福祉の向上を図り、福利厚生を増進するための諸活動。
3.会員の文化・教養を高め、余暇の活用と健康を増進するための諸活動。
4.地域の福祉事業との連携や、ボランティア活動への参加を促す諸活動。
5.会員の勤労者福祉活動に関する知識の向上を図る諸活動。
6.会の諸活動や、福祉事業団体の商品制度等についての情報提供。
7.その他、この会の目的達成に必要な諸活動。

(名称)
第3条 この会は、「近畿勤労者互助会」(以下「本会」と言う。)
また、本会の愛称を「コミュニティ・ネットきんき」という。

(地区)
第4条 本会の地区は、滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・和歌山県・兵庫県一円とする。

(事務所)
第5条 本会の主たる事務所は、大阪市中央区石町2丁目5番3号 エル・おおさか南館 12階に置く。

第2章 会 員

(会員の資格)
第6条 本会には、以下の会員を置く。会員は、第4条の地区内に居住または勤務する勤労者等で、本会の目的に賛同し入会する以下の個人とする。

1.利用会員
利用会員は、本会の提供する各種催しへの参加や近畿労働金庫等の各種商品制度の利用など、本会の提供する諸サービスを利用するための会員。本会の目的に賛同し所定の手続きによって利用会員として入会する者で、本会の諸サービスの利用を通して、経済
的地位の向上と生活の安定を図ろうとする者。

2.運営会員
運営会員は、本会の目的に賛同し、かつ、本会の事業活動の担い手として本会の活動に責任を負う会員。第17条に定める役員会が任命した者で、所定の手続きによって運営会員として入会した者。

(入会手続・入会金)
第7条 本会の会員になろうとする者は所定の入会申込書を提出し、本会の承認を受けなければならない。ただし、本会が特別に認める場合は、入会申込書の提出を省略することができる。
2.利用会員・運営会員は入会金を不要とする。

(退会及び除名)
第8条 会員は、所定の退会届を提出することにより本会を退会することができる。
2.会員が、次の事由に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)死亡
(2)破産
(3)住所変更の届出、またはメールアドレス等の通知先変更の届けがなされず、一定期間以上会員の所在が不明のとき
(4)本会の名誉を毀損し、またはこの規則または公序良俗に反するような行為があったとき
(5)近畿労働金庫との取引きを終了後、1年が経過したとき
3.前項に当たり、利用会員については特に本会からの通知を要せず退会になるものとする。運営会員については総会の議決により退会・除名することができることとする。

(拠出金の不返還)
第9条 入会金、会費そのほかの本会への納入金は、返還しないものとする。

第3章 役 員
(役員)
第10条 この会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)事務局長 1名
(4)幹事 若干名
(5)監査 2名
(役員の任務)

第11条 役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3)事務局長は、本会を円滑に運営するため諸活動を行う。
(4)幹事は、会務を執行する。
(5)監査は、本会の財産及び業務の執行状況を監査し、総会に報告する。

(役員の選任)
第12条 役員は、総会の議決により、第6条に定める運営会員の中から選任する。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合は、代わりの役員を補充することができ、その任期は前任者の残余期間とする。
3.役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第14条 役員としてふさわしくない行為のあったときは、役員会の決議により解任することができる。

第4章 会 議
(会議)

第15条 本会は、次の会議を持つ。
(1)総 会
(2)役員会
(総会)

第16条 総会は、本会の最高機関とする。
2.会長は、役員会の決議により、毎事業年度終了後原則として 3 ヶ月以内に定期総会を招集する
3.総会は、第 6 条に定める運営会員によって構成し、議長は役員の中から選出する。
4.定期総会はこの規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)活動計画の決定
(2)活動報告の承認
(3)その他、本会の運営に関する重要な事項
5.会長は、次の事項に該当する場合は、1 ヶ月以内に臨時総会を招集する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)役員会の議決があったとき
(3)運営会員の過半数以上から請求があったとき
(4)会計監査から請求があったとき

(役員会)
第 17 条 役員会は本会の審議及び運営機関とし、本会の運営に関する事項を決定する。
2.役員会は、年 1 回の定例会と必要に応じて臨時会を開催し、会長が招集する。
3.役員会は、役員によって構成し、議長は会長が務めるものとする。
4.役員会は、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)活動計画ほか、総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議する事項の決定。
(3)利用会員の管理に関すること、その他本会の運営に関する事項。
(4)運営会員の選出。

(議決)
第 18 条 総会は運営会員の過半数、役員会は役員の過半数の出席をもって成立要件とする。
また各会議の議決は、出席者の過半数をもって決め、可否同数の場合は議長が決める。

第 5 章 機 関
(事務局の設置)

第 19 条 本会を円滑に運営するため本会の事務所所在地に本部事務局を置く。事務局には事務局長のほか、必要に応じて事務局員を置き第 2 条に定めた会の諸活動の運営を行う。

第6章 会 計
(経費)
第 20 条 本会の経費は、入会金、配当金、預金利息、助成金、還元金、寄付金のほか第 2条に定めた本会の事業活動に伴う各種催物の参加費、利用手数料、受入手数料等をもって充てる。
2.本会は、必要あるときは会費を収受する。

(年度)
第 21 条 本会の会計年度並びに事業年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第7章 解散及び残余財産の帰属

(解散)
第 22 条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする福利共済活動に係る事業の成功の不能
(3) 会員(利用会員・運営会員)の欠乏
(4) 合併
(5) 破産
2.前項第 1 号の事由により本会が解散するときは、解散総会を開き、運営会員の3分の
2以上の承認を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第 23 条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、会員(運営会員・利用会員)には分配しないものとし、類似した目的を持つ団体等に譲渡するものとする。なお、具体帰属先については、解散時の総会において決定する。

第 8 章 附則
(規約の改廃)

第 24 条 本会の規約の改廃は、役員会が行う。
(規約の施行、改定)

第 25 条 本会の規約は 1998 年 10 月1日施行する。
本会の規約は 2000 年4月1日一部改定する。
本会の規約は 2003 年4月1日一部改定する。
本会の規約は 2005 年1月1日一部改定する。
本会の規約は 2005 年6月1日一部改定する。
本会の規約は 2006 年6月1日一部改定する。
本会の規約は 2007 年6月1日一部改定する。
本会の規約は 2008 年 11 月1日一部改定する。
本会の規約は 2018 年5月 24 日一部改定する。
本会の規約は 2020 年4月 30 日一部改定する

2022年度互助会役員体制

会 長 石橋 嘉人
副 会 長 福間 清
事務局長 三野 直
幹 事 穐山 健次
幹 事 網代 一彦
幹 事 高橋 徳幸
幹 事 保理江 正剛
幹 事 山口 征明
監 査 井上 修
監 査 中川 延雄
TOPへ戻る